耐震
耐震補強とは
住まいの構造体そのものの強度で、地震の揺れに耐え、建物の倒壊を防ぐことです。耐震性が不足している場合、耐震改修工事を行うことで、現在の耐震基準で建てられた建物と同等の耐震性を確保することが出来ます。
強い壁を増やす
柱、はりだけでは地震の力に抵抗できません。開口部(窓など)を減らし、筋かいを入れたり、構造用合板を張って強い壁(耐力壁)を増やします。
屋根を軽く
屋根を軽くすることによって、建物に作用する地震の力が減るので、大地震時に壊れにくくなります。
基礎を補強
玉石に束立てしただけの基礎やひび割れのある基礎には、補強やアンカーボルトで土台と一体にしましょう。
結合部を補強
柱・はり・筋かいなどの接合部に、専用の金物等を使って、それぞれの部材が一体となるようしっかり固定。
耐震のポイント
1避難ができる
家が倒壊する危険性を減らし、安全に避難することができます。
2被災後も生活ができる
被災後も避難所での生活ではなく、自宅で生活ができる可能性が高まります。
3修繕の出費を減らす
住宅の被害が少なくなり、修繕費用を抑える事ができます。
耐震工事例
耐震改修工事、着工前の様子です。
内装材を解体します。
耐震補強用の金物を取り付けます。
構造用合板を既定の釘ピッチで張ります。
構造用合板を張り終えた様子です。
新たな内装材で押入を復旧して完了です。
自治体の補助金制度
(耐震診断、耐震補強工事)
対象となる住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅、長屋、併用住宅(住宅の用に供する部分が過半以上のものに限る。)
- 耐震対策を行った後も、主たる居住の場として利用されること
- 建築基準法の規定に基づく違反がないこと
- 簡易耐震改修工事については、木造の住宅であること
- 過去にこの事業により耐震診断や耐震改修工事を行っていないこと
補助内容
耐震診断
- <補助額>
- 耐震診断に要する費用の10分の9以内(9万円を限度)
- <内容>
- 耐震診断技術者(※1)が建築基準法の規定や国の定める方針に基づき行うもの。
(※1)所定の講習を受けた建築士又は構造設計一級建築士
耐震改修工事
- <補助額>
- 補助対象経費と90万円を比較して、いずれか少ない額
- <内容>
- 耐震診断により、倒壊・崩壊する危険性が高い、又はその危険性があると評価されたものについて、地震に対して倒壊することのないレベルまで安全性の向上を図る工事(実施設計費用も含みます)。
簡易耐震改修工事
- <補助額>
- 補助対象経費と50万円を比較して、いずれか少ない額
- <内容>
- 耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたものについて、上部構造評点を0.7以上1.0未満まで耐震性を高める工事
- ※丸亀市の場合耐震改修工事、簡易耐震改修工事、耐震シェルター等設置工事については、市内に営業所がある事業者が実施した場合、補助額は1割増額となる。(例:耐震改修工事の場合90万円→99万円)
手続きの流れ
巨大地震の危険性
南海トラフとは、静岡から四国にかけての太平洋側に存在する深さ4000m級の溝状の地形のことを言います。ここでは、過去に、100~150年の周期でマグニチュード8クラスの地震が発生してきました。香川県の広い地域では震度6強から6弱の強い揺れが発生すると予想されています。震度7の非常に強い揺れが発生する地域もあります。今後30年間の間に南海トラフ地震が発生する確率は、70~80%と言われています。香川県にも大きな被害が出ると予想されています。
人的・物的被害想定
死者数 | 6,200人 |
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負傷者数 | 19,000人 |
住宅全壊、焼失棟数 | 35,000棟 |
- 香川県地震・津波被害想定(第四次公表)
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir2/dir2_2/dir2_2_6/wergwu150612133004.shtml
(公開日:2014年3月31日 香川県危機管理課)